第1条 (会 費) |
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会則第9条にいう会費は、年額5,000円とし、前納とする。
ただし、会計年度の途中入会については、入会月をふくむ残存月数に500円を乗じた金額を当該年度の会費とする。この場合、5,000円を上限とする。 |
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第2条 (会計年度) |
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本クラブの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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第3条 (休 会) |
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会員は、長期出張、転勤、その他やむを得ない事情により、1年以上休会する場合は、本クラブに各会計年度の初日までに休会届を提出することにより、その年度の会費を免除されることがある。 |
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第4条 (変更事項) |
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会員の住所、連絡先等、入会申込書記載事項に変更のあった場合は、速やかに本クラブに届けなければならない。 |
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第5条 (責任事項) |
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会員は同伴もしくは紹介したビジターの、本クラブ内における行為および同好会について、連帯責任を負うものとする。 |
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第6条 (危険負担) |
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本クラブは、行事および同好会の運営には万全を期すが、その際発生した不慮の事故については、本クラブはその責任を免れるものとする。 |
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第7条 (補 則) |
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本細則の改正は運営委員会の議決によるものとする。 |
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(附則) |
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1. |
会費等については、経済情勢の変化に伴ない変更することがある。 |
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2. |
本細則は平成15年3月20日改正し、平成15年4月1日から実施する。 |
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3. |
本細則は平成17年5月26日改正し、翌日より実施する。 |
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4. |
本細則は平成26年3月1日改正し、翌日より実施する。 |
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5. |
本細則は平成28年3月1日改正し、翌日より実施する。 |
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6. |
本細則は平成29年4月1日改正し、翌日より実施する。 |